29 全 穀 発 第16号

                          平成 29年 2月  1

 

組合員各位 様

 

                           全国穀類工業協同組合

 

 

            ミニレター(29−2)

     

 今号では、130日(月)に開催された、HACCP検討会(食品衛生管理の国

際標準化に関する検討会)の最終とりまとめ等の概要等について、下記の通りお知ら

せいたします。

 

                 記

 

1説明概要

  HACCP検討会は、平成283月から始まり1226日の第9回検討会

  で最終とりまとめを行ったところ。

  HACCPの制度化に向けては、来年の通常国会へ食品衛生法の改正案を提出し、

  成立後施行時期は(今までの法律では、成立後施行までの最長は5年)前例に倣

  い決めていくが最終答申では、十分な準備期間を設けることが必要とされている。

 (1)対象となる事業者の範囲

   現行の食品衛生法の許可業種(34業種)に限らず、全ての食品等事業者を対象

   とし、食品の製造・加工、調理、販売を行っている営業の施設単位での適用を

   基本とする。

 (2)衛生管理計画の作成

   食品等事業者自らが使用する原材料、製造方法、施設設備等に応じて、食品等

   の製造・加工、調理等を行っている施設ごとに、一般衛生管理及びHACCP

   による衛生管理のための「衛生管理計画」を作成することを基本とする。

   衛生管理計画には、一般衛生管理(施設設備、機械器具等の衛生管理、食品取

   扱者の健康や衛星等の管理)に加えHACCPによる衛生管理(基準A)又は、

   HACCPの考え方に基づく管理(基準B)が含まれる。(別紙参照)

   基準A コーデックスのガイドラインに基づくHACCPの7原則を要件と

       する基準を原則とする。

      基準B 一般衛生管理を基本として、業界団体が事業者の実情を踏まえ、作成

       した手引書等を参考にしながら、必要に応じて重要管理点を設けて管

       理する衛生管理。対象業種については小規模事業者(基準については

       別途基準を示す)等とする。

  (3)監視指導

    HACCPによる衛生管理については、一般衛生管理とともに食品等事業者

    が遵守しなければならない衛生管理の基準として位置付け、地方自治体の食

    品衛生監視員による監視指導を行うほか、施行時における基準Bの導入につ

    いては、事業者に対して重点的な指導・助言を行う。こととされており、従

    来行われていた、所謂業界HACCP、自治体HACCPの認証行為ではな

    く、個々の事業者において、手引書に基づき衛生管理計画を策定・記録して

    いることを食品衛生監視員が確認する行為へと、変わるものと思われる。

  (4)農林水産省のHACCP普及のための支援措置

    @HACCPの考え方・実施方法の習得

      食品製造事業者等に対して、HACCPに関する人材育成や知識習得の

      研修会(基礎研修、責任者養成研修、指導者養成研修)を実施。

       (詳しくは「農林水産省HACCP」で検索)

    AHACCP関連施設整備

      HACCP導入に必要な施設整備や、前段階の衛生・品質管理等のため

      の施設及び体制の整備である「高度化基盤整備」に対し長期融資。

 

2訂正

  126日付けミニレター(29−1)本文2ページ農林水産省の平成29年度

 予算概要、下から3〜4行目に落丁がありました。正しくは⇒しかし乍ら、平成28

 年産には産地交付金(12,000/10)が交付されていたが29年産以降の新規分

 については廃止された。…お詫びして訂正いたします。

 

以上

                                     ミニレターH