2全 穀 発 第64号
令和2年 6月 23日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(2−6)
今号では、令和2年産加工用米等の取扱いの変更、HACCP関係等について、
下記の通り報告いたします。
記
1 令和2年産加工用米の取扱いについて
(1)加工用米の範囲の扱いについて(資料1参照)
新型コロナウイルス感染症の発生による外出自粛要請等から、日本酒の消
費が減少することが見込まれ、醸造用玄米(もと米)の供給が過剰となるもの
と思われることから、加工用米の用途(米粉用、米菓用等)に転用することを認
める事となりました。
(もと米には政府助成はありませんが、この措置により、加工用として供給
された場合は加工用米助成(2万円/10a)対象となります。)
(2)加工用米取組計画の変更(資料2参照)
加工用米及び新規需要米の取組計画については、通常6月末までに農政
局に対し取組計画認定申請書及び新規需要米取組計画書の提出が必要となり
ますが、令和2年産の同申請書及び計画書については、8月末まで追加・変
更が可能となりました。(令和元年産も同様の措置が取られました)
2 HACCP関係(資料3参照)
HACCPの実施については、改正食品衛生法により、本年6月1日から原則全
ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなり
ました。ただし、来年5月末までは1年間の経過措置期間が設けられており、そ
れまでは旧基準に基づくこととされております。
今般、厚労省は各都道府県に対し、来年6月1日の本格施行に向けて、制度の
周知及び厚労省が内容を確認した手引書(当組合の「米粉等製造におけるHACCP
の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」)に基づき適切に指導・助言を行
うよう通達しました。(資料3参照))
また、HACCPに沿った衛生管理の制度化(義務化)に関するQ&Aが出され
ており、制度全般や保健所による監視指導や罰則について記されておりますので
ご一読ください。
更に、ミニレター(2-2)で既にお知らせしている通り、米粉製造事業者は、
新たに創設された営業届け出制度の対象となり、保健所に対し、以下を内容とす
る「営業届け出」が必要(既に営業している事業者は改正食品衛生法の施行から
6月以内(令和3年12月1日まで)に)となりますが、現時点でその様式は示
されておりません。
【届出内容】
・届け出者の氏名 ・施設の所在地 ・営業の形態
・主として取り扱う食品等に関する情報 ・食品衛生責任者
(届け出には施設要件(施設基準)はありません)
3 食品表示基準の一部改正(資料4参照)
今般、食品衛生法施行規則が一部改正され添加物として「ジフェノコナゾール」
(防かび剤)が指定されるとともに、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規
格基準」が改正され「イソアルファ―苦味酸」、「高級脂肪酸」及び「生石灰」に
ついて成分規格が新たに規定されたこと等により「食品表示基準について」が一
部改正されました。
4 その他
(1)組合員名簿の配布
令和2年版の組合員等の名簿を作成いたしましたので配布いたします。
(2)お知らせ
賛助会員である国際衛生蒲lから、殺虫剤のキャンペーンのお知らせです。
以上
ミニレター 51