2全 穀 発 第33号
令和2年3月 23日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(2−3)
今号では、新型コロナウイルス感染症関係の政府からの要請文書等(下請等中小
企業への配慮、雇用調整助成金、従業員に感染症が発生した時の対応・事業継続に
関する基本的なガイドライン、学校給食休止への対応)、米トレ--サビリティ法の
弾力的運用、東日本大震災の被災地域の復興に向けた被災地産品の利用・販売促進
及び食料・農業・農村基本法の基本計画(米粉用米)等について、下記の通り報告
いたします。
記
1 新型コロナウイルス感染症関係(資料1〜5参照)
新型コロナウイルス感染症は猖獗を極めパンデミックやオーバーシュートの
危険性の最中にあります。このような状況に鑑み、政府から以下のような様々な
対策や要請等が発出されており、これを組合員に周知するよう求められておりま
す。
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける食品事業者の皆様に。(資料1参
照=農水省のHPに掲載されているものです、以下の一部と重複していま
す)
・納期の延期等への柔軟な対応やコスト増を踏まえた適正なコスト負担など
下請け等中小企業への配慮(資料2参照=経産省)
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実
施します(資料3参照=厚労省)
・食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応
及び事業継続に関する基本的なガイドライン(資料4参照=農水省)
・臨時休業に伴う学校給食休止への対応について(資料5参照=農水省)
つきましては、添付した資料に基づき対応方、よろしくお願いいたします。
2 米トレ―サビリティ法の弾力的運用(資料6参照=農水省)
「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け
た米トレ―サビリティ法の運用に係る該当商品の周知について」が各都道府県米
トレサビリティ法主管部長宛発出され、中国産との表記と実際に使用されている
原材料の産地に齟齬がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告
知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な産地に係る適時適切な
情報伝達がなされている場合にあっては、当分の間、取り締まりを行わなくても
よい」と弾力的に運用することとされています。」
今後、上記運用に実施事例のある組合員におかれましては、定期的に実施数量
等について農水省の調査が組合経由でありますので、組合まで報告をお願いいた
します。
3 東日本大震災の被災地域の復興に向けた被災地産品の利用・販売促進について
(資料7参照=農水省)
組合員の皆様の事業活動において、福島県産品をはじめとした被災地産品の
流通・販売促進や被災地応援フェアの開催、社内食堂・贈答品等での一層の利用
や社内研修、社員旅行等での被災地への視察・観光の促進、放射線の正しい知識
に関する企業での研修実施に協力いただくようお願いいたします。
4 食料・農業・農村基本計画の策定
農水省は、食料・農業・農村基本法に基づく向こう10年を見据えた農政の
中長期的指針となる基本計画案を提示した。基本計画は5年毎(令和2年、平
成27年、22年、17年、12年)に改訂され、今回で5回目の改定となりま
す。
今回の改定で米粉用米については、
〇米粉用米の生産努力目標
2.8万/d(平成30年度実績)⇨13万/d(令和12年度目標)
〇米粉用米の消費の見通し
2.8万/d(平成30年度実績)⇨13万/d(令和12年度目標)
0.2s/人(平成30年度実績)⇨0.9s/人(令和12年度目標)
今から10年後の令和12年度に目標を達成するための克服すべき課題と
して、
・食の簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズや中食・外食等のニーズの
取り込み
・コメ・コメ加工品の新たな海外需要の拡大、海外市場の求める品質や数量
等に対応できる産地の育成
を挙げている。
また、米粉用米については、ノングルテン米粉第三者認証制度や米粉の用途別
基準の活用、ピュ―レ等の新たな米粉製品の開発・普及により国内需要が高まっ
ており、引き続き需要拡大絵を推進するとともに、加工コストの低減や海外のグ
ルテンフリー市場に向けて輸出拡大を図っていく。また、実需者の求める安定的
な供給に応えるため、生産と実需の複数年契約による長期安定的な取引の拡大等
を推進する。
とされております。
なお、飼料用米については、前回(平成27年)の改定で110万dの目標値)
が示されていましたが、今回の改定では、43万d(平成30年度実績)⇨70万
トン(令和12年度目標)と、その目標値が大幅に縮減されています。
これらの数値目標は、米粉用米、飼料用米の助成(戦略作物助成)5.5万円〜
10.5万円/10a(標準単収で8.0万円)及び今までの多収穫品種の助成(産地交付
金)に代わり新設された米粉用米、飼料用米の複数年契約(3年以上)1.2万円/10a
の根拠をなすものであります。(仮に、この数値目標がなければ助成の根拠が失わ
れます)
5 その他
(1)公正取引委員会における消費税転嫁対策の取り組みについて
(資料8参照=公正取引委員会)
(2)食品トレ―サビリティについて 〜事故対応、あなたの会社は大丈夫〜
(資料9参照=農水省)
以上
ミニレター㊽