2全 穀 発 第24号
令和2年2月 25日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(2−2)
今号では、1月21日(木)秋田、30日(木)福岡で開催された新米粉用米の
意見交換会(マッチング)、1月30日に開催されたMA米の販売等に関する農水
省担当官との意見交換会、2月12日に開催された食品衛生法の一部を改正する法
律に基づく政省令等に関する説明会(HACCP関連説明会)及び2月14日に開
催された日本米粉協会理事会等について、下記の通り報告いたします。
記
1 新米粉用米の意見交換会(資料1参照)
1月21日秋田、30日福岡において日本米粉協会による、新米粉用米の意見
交換会(マッチング)が開催されました。これは、農水省の事業を日本米粉協会
が受託して行っているもので、本年度は全国7会場(10月15日山形、17日
三重、23日新潟、28日栃木、11月6日広島)で開催されました。
各会場での主要な意見は、(資料1に7会場の主要な意見を取りまとめ)
生産者側・米粉用米の生産は生産者に浸透していない。
・生産者の手取り額の比較となるが、米粉用米は有利ではない
(主食用、備蓄米が優先)
・多収穫品種は、生産技術が確立していないので取り組みに
くい。
需要者側・米粉用米の需要は拡大しているが、原料米生産が拡大しない。
・コスト低減のため地元産を希望するが、応えてもらえない。
・顔料米の価格が上がっても、製品価格への転嫁は難しい。
・ノングルテン米粉対応として、コンタミ防止のため専用の工場が
必要。
等の意見が出されました。
2 MA米の販売等に関する意見交換会(資料2参照)
1月30日近年、高騰しているMA米の落札価格について、需要者側の
厳しい状況の認識やMA米等に関する要望について、農水省担当官と意見交
換買いが行われました。
意見交換会には、日本酒造組合、全国味噌組合、全国米菓及び当組合の
傘下企業に出席いただき活発な議論を頂きました。
意見交換会は2部構成で行われ(資料2の議事録を参照して下さい)。
第1部:農水省より令和2年産米に対する助成措置の概要、特に米粉
用米に対し、昨年産までの多収穫米加算(1.2万円/10a)
を複数年(3年以上)契約加算(1.2万円/10a)に振り替え
ている。
第2部:MA米の販売価格等について
MA米入札の予定価格については、法律に基づく「入札」行
為であり、具体的な策定方法や算定要素および需要者意見等を
反映することなど一切コメントできない。
MA米の販売方法に関する意見・要望
・タイもち精米は、国が在庫を持ち、柔軟な販売ができな
いか
・MA米の引き取りは変形加工工場となっているが、港で
純バラで引き取ることができないか
等の意見が出され、農水省側からは、基本的には改善でき
ることは改善するというスタンスで対処していく、との回答が
あった。
3 HACCP関連説明会(資料3参照)
厚労省主催の「職員衛生法の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関
する説明会が開催され、HACCP関連の法律等の全容が判明いたしました。
(1)食品衛生法の施行スケジュール
・令和2年:(2020年)6月1日施行(1年間の経過措置あり)。
令和3年:(2021年)6月1日完全施行。(この日からHACCPが完
全に義務化されます、営業者はHACCPに沿った衛生管理等
を実施)。食品衛生監視員は許可の更新時や定期的な立ち入り
時に等に実施状況を確認します、小規模営業者(食品等の取扱
いに従事する者が50人未満である事業者)等は手引書に沿っ
て助言・指導が行われます。
(2)HACCP関連
@HACCPに沿った衛生管理
全ての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)に
HACCPに基づく衛生管理等を行うことが義務化された。
ただし、小規模な事業者(食品等の取扱い従事者50人未満の事業
者)は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(当組合作成の手
引書)に従い衛生管理等を実施。
A営業届け出制度の創設
現行の34業種の営業許可業種を32に再編。これ以外の事業者
(一部除外あり)は新たに創設された営業届け出制度の対象とな
り、管轄の保健所に営業届け出を行うことが必要。(既に営業中の事
業者は施行から6月以内(令和3年12月1日まで)に、以下を内
容とする届け出が必要)
【届出内容】
・届け出者の指名 ・施設の所在地 ・営業の形態
・主として取り扱う食品等に関する情報 ・食品衛生責任
者 (届け出には施設要件(施設基準)はありません)
B営業者が実施すること
ア、「一般的な衛生管理」及び「HACCP沿った衛生管理」に関する基
準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る。
イ、必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体
的な方法を定めた手順書を作成する。
ウ、衛生管理の実施状況を記録し、保存する
エ、衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生
じた際等)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す。
となっています。
4 日本米粉協会第6回理事会(資料4参照)
〇報告事項
(1)ノングルテン米粉の認証状況について
・ノングルテン米粉の認証は、既に、第1号みたけ食品工業、第2号ネ
ティエノが認証を取得しているが、今年度第3号として中島製粉が取
得した。
(2)ノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会開催について
・ノングルテン米粉を使用した加工品の登録要件の一つである加工品普
及講習会が10月25日(東京=92名参加)、10月27日(大阪=65
名参加)において開催され、10社計182点の製品を展示。
(3)ノングルテン米粉を使用した登録加工品の登録申請について
・ノングルテン米粉を使用した加工品の登録申請は、2社から登録申請が
あったが、12月3日、第1号として、ネティエノの「ノングルテン米
粉使用パン」が登録された。
(4)米粉用米の情報交換会開催について
・今年度の生産者団体等、実需者との意見交換会(マッチング)は、10
月15日山形、17日三重、23日新潟、28日栃木、11月6日広島、
1月21日秋田、30日福岡の全国7会場において開催。
(5)日本産米粉の欧州向けプロモーション活動について
・本年度はマドリード(5月21日〜26日)とミラノ(11月11日〜
13日、14日はジェトロ主催の商談会に参加)においてプロモーショ
ン活動を実施。
・11月には幕張メッセの輸出EXPOに参加し、日本米粉協会のブース
に9社が出展。
〇協議事項
(1)ノングルテン米粉の製造工程管理JAS化について
・JAS規格化については、昨年末から農水省及びFAMIC(農林水産消
費安全技術センター)等と協議し検討を進めているところ。
・JAS規格化については製品にJASマークを付すことが出来る製品ご
との認証ではなく、ノングルテン米粉の製造工程管理におけるJAS
認証の取得を目指している。
・JAS規格化について、会員各社に昨年末に実施したアンケート結果
についても報告。
⇒異議なく了承。
(2)令和2年度通常総会提出議案について
・第1号議案(令和元年度事業報告)〜第4号議案(令和2年度収支
予算案)及び報告事項として「日本米粉協会の事務局体制」(いずれ
についても内容は今後作成)を提出する旨の報告。
⇒異議なく了承。
(3)日本米粉協会の運営について
・日本米粉協会発足以来、来年5月で4年間事務局を務めてきたが諸
般(高齢化等)の事情により、事務局を他の団体・企業等にお願いし
たい。
・新事務局を選定するため、関係者で構成する検討会を速やかに立ち上
げ検討を進めていく。
⇒(検討会の立ち上げについて)異議なく了承。
5 政府からのお知らせ・協力要請
(1) 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請当中小企業との取
引に関する配慮について。(資料5参照=経産省、農水省)
(2) 感染症対策へのご協力をお願いします(資料6参照=首相官邸、
厚労省)
(3) 風水害発生時の毒物及び劇物の保管管理に係る留意事項について
(資料7参照=農水省、先日調査させて頂き,毒物・劇物を保管してい
ると回答された者は特に留意願います)
(4) レジ袋有料化に向けた取り組みについてのお願い(資料8参照=各省)
以上
ミニレター㊼