31全 穀 発 第115号
令和元年12月 18日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(元−12)
今号では、農林水産省が11月20日に公表した「米穀の需給及び価格の安定に
関する基本指針」、10月末現在の「令和元年産米の品質状況」及び12月17日に
開催された「日本米粉協会第8回認証委員会」等について、下記の通り報告いたし
ます。
記
1 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(資料1参照)
農水省は11月20日(水)開催された食料・農業・農村政策審議会食糧部会に同基本指
針を示し了承された。同指針では、令和2年産主食用米の適正生産量は708万t〜717万
t、需要量は令和元年(7月)〜令和2年(6月末)727万t、令和2年(7月)〜令和3
年(6月末)717万t(生産量=需要量)、令和2年産米が計画通り生産(作況100)され、
需要量が717万tであれば、令和3年6月末の在庫量は180万t〜189万tとなるよう
計画されている。
(主産地を中心に作付け意欲は旺盛であることから、2年産の作付が計画量(717万t)よ
り多く作付けられ、出来秋に豊作になると令和3年6月末の在庫量は189万tより増加し、
来年の出来秋以降の米価水準は反落することも考えられるが、在庫量が180万tを割り込
むようになると、24年産と同様に米価水準は高騰することが見込まれる。)
【令和元年(7月)〜2年(6月末)】の需給見通し (単位:万t)
令和元年6月期末在庫量 A |
189 |
令和元年産主食用米等生産量 B 令和元/2年主食用米等供給量計 C=A+B |
727 916 |
令和元/2年主食用米等需要量 D |
727 |
令和2年6月末在庫量 E=C−D |
189 |
注1:令和元年産米については高温、豪雨等の影響により
産地品種銘柄によっては精米歩留まりが例年よりも低下
している状況にあること等から、実際に主食用米として
流通する数量は減少する可能性がある。
注2:令和元年産主食用米の作付面積は137万9千haで前年より
7千ha(▲0.5%)減少、需要量は727万tで前年より
10万t(▲1.1%)減少となり10万t以上の供給過剰の
発生も見込まれたが夏場の猛暑や出来秋の台風の影響で供給量が
減少し需給は均衡した。
【令和2年(7月)/3年(6月末)】の需給見通し (単位:万t)
令和2年6月末在庫量 E |
189 |
令和2年産主食用米等生産量 F 令和2/3年主食用米等供給量計 G=E+F |
708〜717 897〜906 |
令和2/3年主食用米等需要量 H |
717 |
令和3年6月末在庫量 I=G−H |
180〜189 |
注:令和2年産主食用米の生産量は、令和3年6月末の在庫量が
安定供給を確保できる水準(180万t)となる708万tから
需要量の見見通しと同水準である717万tまで9万tの幅を
もって設定されている。
2 令和元年産米の検査結果(資料2参照)
(1)検査状況
農林水産省が11月29日に公表した令和元年産米の検査結果(10月31日現
在)は、
水稲うるち玄米の検査数量は344.8万t(前月末比+179.6万t)、
水稲もち玄米の検査数量は105千t(前月末比)+53.5千t)
(2)品質概況
1等比率は、一部の県で夏場の高温で白未熟粒等が発生した影響から、72.9%
ここ数年は概ね83〜84%で推移しているが、前年同期比では、▲9.3㌽低下して
いる。)
2等比率は23.1%(前年同期比+7.8㌽増)、3等比率は2.9%(同+1.3㌽
増)、規格外1.1%(同0.2㌽増)となっている。
2等以下への格付け理由は、形質(心白、腹白等)57.8%、カメムシ類による
着色粒20.8%、整粒不足15.6%となっている。
3 日本米粉協会第8回認証委員会について(資料3参照)
12月17日(火)に標記委員会が開催され、本年度通常総会で承認された「ノングルテ
ン米粉の製造工程管理」にかかるJAS規格化について議論されました。
ノングルテン米粉がJAS規格化されることにより、JAS規格を取得することにより、輸
出の拡大、JASマークの使用による信頼性の向上等販売戦略上の優位性が得られることと
なる。
また、JAS規格化に当たっては、ノングルテン米粉の製品に対するJAS規格化ではな
く、その生産・製造工程における管理基準についてJAS規格化することとしている。
なお、今後の検討の進め方については、検討内容が専門的になること等から、委員会に
ワーキンググループを設置することとなった。
4 政府からの周知・協力依頼(資料4〜6参照)
(1)日本人の姓名のローマ字表記にについて(資料4参照)
日本人の姓名のローマ字表記については国語審議会答申「国際社会に対応する日本語の
在り方」(平成12年12月8日)により、「姓―名」の順が望ましいとされているところ
であるが、今般の申し合わせにより公文書等において、日本人の姓名をローマ字表記する
際は、原則として「姓―名」の順で表記することしたので、このことについて周知するよ
う要請がありましたので了知願います。
(2)マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について(資料5参照)
本年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議において決定された「マイナンバーカー
ドの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(政府方針)において、取引、契約
等における本人確認手続きのアナログ慣行を見直し、公的個人認証をはじめとした本人確
認手続き等にマイナンバーカードを用いて身分証明における電子化の普及促進を図ること
とされており本方針を踏まえ、マイナンバーカードの積極的な取得、利活用の促進及びマ
イナンバーカードを基盤とした安全・安心で利便性の高いデジタル社会の実現に協力依頼
がありました。
(3)本人確認のデジタル化・厳格化の推進について(資料6参照)
官民サービスをデジタル化し、個人が安全で安心してサービスを利用できるよう、金融
取引、クレジットカード、運転免許証及び携帯契約時のコピー等、法令上認められた本人
確認手続きにおいて、マイナンバーカード、運転免許証、旅券及び在留カード等の偽造困
難なICカードを用いた本人確認手段の電子化に早期かつ円滑に対応いただきたい旨の周
知・協力依頼がありました。
以上
ミニレター㊺