31全 穀 発 第85号
令和元年9月 17日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(元−9)
今号では、9月4日(水)に開催された理事会等について、下記の通り報告いた
します。
記
1 「理事会」の協議事項・報告事項等について
〇理事長挨拶要旨
・日頃、組合運営に御尽力頂き感謝。
・今年も自然災害が多く先週も北部九州が長時間大雨にさらされ大きな被
害が出ている。組合員企業に被害が及ばないことを祈念しているとこ
ろ。
・先週、北海道に行きホクレンと話したが、本年は平年作で(供給は)十
分とのことであった。
・最近、岩手のもち米産地であるJAいわて中央(旧JA紫波)の生産者
20名程とミーティングを行ったが、(もち米団地にも拘らず)うるち米
への転換が進んでいる。そんな中で、加工用もち米の取組みは遅れてい
たが、ここ2年程加工用もち米も作り始めた、しかしながら、価格が安
いため皆作りたがらないのが実情である。本年作の作況は悪くないとい
うことであった。
・主食用のうるち米価格が上がり、加工用米との(我々の望む価格との)
かい離がますます広がり、調達に際し困難度が増すことを懸念してい
る。
・本日は協議事項、報告事項多くあるが、スムーズに議事が進行するよう
協力をお願いする。
(1)協議事項の審議
@青年会のあり方について(資料1参照)
青年会の将来は、現状のまま推移すると、現行の25名から10年後に
は7名にまで減少し、会の維持が極めて困難になることから、7月4日に
行われた青年会通常総会において、2級以上の組合員企業に会員を選出し
て貰うよう各支部単位で呼びかけることとなり、この取組みに対し親会に
支援要請があった。
このことへの対応として、親会においても、2級以上の組合員企業で、青
年会員を出していない組合員企業(配布資料参照)に対し、それぞれのブロ
ックに属する役員(理事・監事)が、青年会への職員の参加について(組合
員企業に)働きかけを行うこととし、組合員企業個々へ働きかけを行う役
員は、それぞれのブロックに所属する役員相互が話し合いの上決定し、(働
きかけの)結果について事務局あて報告頂くこととなった。
2級以上の組合員さんにおかれましては「青年会」への職員等の参加についてご検討頂きますようお願いいたします |
A親会70周年・青年会50周年記念式典等について(資料2参照)
前回理事会での意見概要等。
・記念式典への出席は、参加者を増やすため、例えば、旅費を組合負担
とし、夫婦参加でも負担することとしてはどうか。
・記念誌は印刷製本するのではなく、CD・DVDなどの電子媒体により
配布すれば経費節減になる。
・記念誌には、全組合員に対し、組合に対する思いや、思い出等を投稿
して貰うこととしてはどうか。
・記念品として、品のよい絵画等をモチーフとした銅板を作成し配布し
たら各社屋の内壁に貼ってもらえるのではないか。
・「全国穀類工業協同組合」という名称は、何をしている者の団体か一般
の人には全く分からない。70周年を期に「名は体を表す」様に改称
すべき。
・70周年以降の記念式典はどの程度の頻度で開催するのか。
⇒今後は、100周年ということになるのでは。
・経費はどの程度かけるのか。
⇒50周年で約1,500万円かかっているが、70周年は経費を節減
して開催するというのが役員会のコンセンサス。
精査していないが、仮に式典を100名規模で挙行すると、それ
だけで500万円程度要し、旅費や記念誌編集を考慮すると総計
1,000万円以上となるのではないか。
等の意見が出され、これを基本方向として、来春から開催される、準備
委員会で具体的に検討して貰うこととなった。
BR元FY〜2FY各種会議の開催スケジュール調整(資料3参照)
今後の会議スケジュールについて、以下の通り決定。
〇令和2年1月23日(木)70周年記念式典準備委員会、理事会
〇令和2年2月19日(水)正副理事長会
〇令和2年3月26日(木)監事監査、70周年記念式典準備委員会、
理事会
〇令和2年4月16日(木)監事監査
〇令和2年5月14日(木)宣伝委員会、新米粉部会、研修会、
通常総会
開催場所は、5月14日(木)通常総会等は「東京菓子会館」。それ
以外は、何れも「穀粉会館」2階会議室、
来年度の通常総会は、令和2年5月14日(木)PM「東京菓子会館」において開催することが決定。 |
(2) 報告事項
@日本米粉協会の動向について(資料4参照)
ノングルテン米粉を使用した加工品の日本米粉協会への登録要件。
ア、ノングルテン米粉を主たる原料(無水物換算の51%以上)で小麦グ
ルテン等を原料として使用しないもの
イ、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う事業者
ウ、日本米粉協会が主催する講習会を品質・衛生管理責任者が受講した事
業者(受講料は、農水省の補助事業であり無料。)
(質疑)
品質・衛生管理者は企業の代表者でなければならないのか。
⇒HACCPの衛生責任者と同様、各社で定めた者で良いと思慮。
(ミニレター(元―8)でも報告済)
A新規米粉用米の情報交換会の開催について(資料5参照)
本事業は、理事長の農水省への要請が端緒となり、昨年度に引き続き、
今秋開催されるので積極的に参加して頂き、米粉用米の作付拡大に繋がる
ことを期待している旨説明。(その後、開催情報が更新され、以下の開催日
程・会場が決定)
〇秋田 1月22日(水)又は1月21日(火)ルポールみずほ
〇山形 10月15日(火)協同の杜JA研修所
〇栃木 10月28日(月)TKP宇都宮カンファレンスセンター
〇新潟 10月23日(水)駅前オフィス貸し会議室
〇三重 10月17日(木)津駅前第一ビル会議室
〇広島 11月6日(水)TKPガーデンシティPREMIUM広島
〇福岡 未定
(質疑)
昨年度開催された情報交換会(マッチング)ではどのような意見等が
出たのか。
⇒情報交換会については、配布資料、議事録を作成しミニレター等で
情報提供をしている。今年度についても資料・議事録を配布する予
定。
生産者側の意見を要約すれば、主食並みの手取りとならないと、新
米粉用米の作付意欲がわかないということであり、需要者が高く買
い取れば作付するとの意向。
BHACCP制度化関連事項について(資料6参照)
HACCPの制度化(義務化)の期日は、10月上旬に公布される予定で
あるが、2021年6月1日となる見込みであること。
また、衛生責任者の配置(県知事等が承認した講習会を受講することが
必須)や米穀粉の製造事業者は、保健所への届け出が必要となる。こと等
について説明。
C食品添加物の使用実態に関する情報提供について(資料7参照)
米穀粉製造における酸化マグネシウムの添加物としての使用実態につ
いて、農水省への報告について説明。
以下について、配布資料に基づき説明。
D5働き方改革関連法案への対応について(資料8参照=過去のミニレター
でも報告済)
E公正取引委員会の調査・報告について(資料9参照=ミニレター(元―
8)でも報告済)(調査・報告書の製本版を同封しております)
F製造所固有記号制度の運用変更について(資料10参照=ミニレター(元
―8)でも報告済)
G米穀粉の製造量の推移について(資料11参照)
以下について、主に口頭により説明。
Hその他
〇事務局のパソコンの更新。
9月末の5年間のリース契約終了に伴い、新たに5年間のリース契
約を締結したい旨説明し、了承された。
(現リース契約は、11千円/3台・月、保守管理サポート8万円/年、
ソフト(ワード、エクセル)1.5万円/台×3台=4.5万円(買取=初
期投資のみ)
新規リース契約は、9千円/3台・月、保守管理サポート8万円/年
ソフト(ワード、エクセル、パワーポイント)4.2万円/5台まで・
年となり、トータルで現行より1千円/月程度安くなる見込。
また、現行契約の再更新も考えたが、現パソコンのOSのWindows7
が来年1月14日でサポートが終了し、今後、Windows10に移行す
ることとなるが、現行機種では容量不足から
(パソコンが)動作しない恐れがあること等から、新規リース契約を
締結することとしたい。(9月中に契約すれば、今後5年間、消費税
は現行(8%)
〇事務局電話のリース契約について
9月末に5年間のリース期間(1.8万円/月のリース料)が終了する
ので再契約(2.2万円/年のリース料)することにより、大幅に節約でき
ることとなる旨説明し、了承された。
〇賃料の改訂について
穀粉会館3階の全国米菓への貸与に係る賃料について、10月1日
からの消費税の改訂に伴い、新たに賃貸借契約を結ぶこととなるが、先
週、黒田理事長から全国米菓の槇理事長に対し、賃料の改訂(値上げ)
について要請していただいた所であり、これを基に、今後、事務局にお
いて全国米菓と交渉することで了承された。
2 2020年版カレンダーのご案内
既にFAXでご案内しておりますが、2020年版の組合オリジナルカレンダー
のデザインが決まりただ今ご注文を受付けております(10月4日(金))。
年末の挨拶用、販促ツール等として積極的に御活用頂きますようお願い申し上
げます。
なお、例年通り、10月下旬以降、組合員各社2部づつ無償配布致します。
3 その他
(1)食品製造業における労働力不足克服ビジョン(農水省=資料12参照)
(食品製造業の生産現場で労働力不足が深刻化する中、労働力不足を克服
するための施策の方向性を示すもの)
(2)平成30年度食料・農業・農村白書のご紹介(農水省=資料13参照)
(3)平成30年度食育白書のご紹介(農水省=資料14参照)
(4)改正貨物自動車運送事業法(関係各省等=資料15参照)
(荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を
進められるようにするための改正が行われました)
以上
ミニレター㊷