31全 穀 発 第75

                            令和元年822

組合員 各位 様

                           全国穀類工業協同組合

 

            ミニレター(元−8)

  今号では、7月末に公表された「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」、

 89日(金)に開催された日本米粉協会第5回理事会等について、下記の通り

 報告いたします。

                  記

 

1 「基本指針」について(資料1参照)

  (1)基本指針の公表回数

     「基本指針」(主食用米)については、年度(当年7月〜翌年6月末)当初

     の7月に策定され、当年産の収穫量がほぼ固まる11月及び生産量が確

     定する3月の年3回公表されている。(11月及び3月の公表は需給量に

     動向を反映した軽微な改定)

 

(2)本年7月の公表の基本指針の概要

     @30/元年(H307月〜R元年6月末)の需要動向      

      30/元年の需要実績は、前年の740万dから約6万トン減少し、

734万d。

      令和元年6月末の民間在庫量は前年から約1万d減少し、189万d。

     A元/2年度(R元年7月〜26月末)の需給見通し

                          (単位:万d)

令和元年6月末民間在庫量  A

189

令和元年産生産量      B

令和元/2年供給量計  C=AB

718726

907915

令和元/2年需要量      D

      726

令和26月民間在庫量E=CD   

      180188

            ※令和元年産の生産は作況指数100、元/2年の需要量は726万d

(前年度より8万トンの減少)と見込み策定。

     B元/2年の備蓄運営(政府在庫)       (単位:万d) 

令和元年6月末在庫       A 

              91

令和元年産米買入予定量      B

       21

令和元/2年販売量(飼料用)     C

     1321

令和26月末備蓄量  D=A+B+C

     9199

2 日本米粉協会第5回理事会について(資料2参照)  

   (1)ノングルテン米粉を使用した加工品の扱い(登録)について

      日本米粉協会において、「米粉を原料とする加工品の扱い」について、

      長時間議論してきましたが、今般、同加工品については、以下の【要件

      1】【要件2】【要件4】【その他】を満たした場合、日本米粉協会へ登録

      の上、ロゴマークの使用が出来ることとなりました。

       【要件1】

ノングルテン米粉を主たる原料(無水物換算51%以上)として

使用し、食品表示法上の小麦に係る特定原材料表示が不要な加工

品であって、大麦・ライ麦・オーツ麦を原料として使用していな

いもの

       【要件2

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う事業者であること。

2021年の制度化まで実質2年有るので、HACCPの未取得

 者については、制度化に向けた衛生管理計画書等、HACCP

 沿った衛生管理を行っていることを示す書類が揃っているか確

 認する)

       【要件3

         日本米粉協会の正会員であること。

         (本要件は撤廃し、広く門戸を開くこととする)

       【要件4

         日本米粉協会が主催する講習会を品質・衛生管理責任者が受講

         た事業者であること。 

       【その他】

         登録料及びノングルテン米粉使用ロゴマーク使用料について。

         登録が認められた場合には、下記、登録手数料(3年間有効、ロ

         ゴマーク使用料を含む)が発生する。

個人

町のパン屋、ケーキ店等

5,000円(5,000円)

法人

従業員50人未満

20,000円(10,000円)

50人以上

30,000円(15,000円)

  同300人以上

50,000円(25,000円)

                           ( )内は3年後の更新手数料

 

     (2)ノングルテン米粉加工食品講習会(仮称)開催について(資料2参照)

        講習会は、今秋以降1会場100名〜150名規模を想定し、東京、

        大阪の2会場で10001600までの1日の日程で開催。具

        体的なカリキュラム(案)については配布資料参照。

なお、講習会の参加費は、農水省の補助事業であり無料。

 

 

3 令和元年産米における需要に応じた生産に向けた対応について(資料3参照)

    農水省は、6月21日付で従来からの加工用米等の取組み認定期限である6

   月末までを1か月延長し、追加又は変更がある場合は7月末まで申請を認める

   通知を発出しました。(ミニレター元―7で報告済み)

    今般、7月30日付で、加工用米等の取組み認定期限を更に9月2まで延長

   し、追加又は変更が出来ることとなりました。(追加又は変更がある方は、お早

   目に関係先と御協議下さい)

(認定期限を1か月延長した背景:令和元年産の生産について各県は前年並

 みとするところが多く(反対に加工用米等は減少)また、8月の天候推移が

 順調で豊作基調による出回り量の増加等から、このまま推移すると、来年

 6月末の在庫水準(180〜188万d)が計画を大幅に上回ることとな

 り、価格の低下を招きかねないため、備蓄米21万dの計画通りの買い入

 れ(買入れ入札の最終回を8月27日に実施)に固執しているものと推察

 されます)

   

4 製造所固有記号制度の運用に係る周知・普及について(資料4参照)

    消費者庁は、食品表示基準の経過措置期間終了(令和元2331日で

   終了)に伴い、従来の製造所固有記号(住所の異なる2以上の工場で製造して

   いる場合、固有記号を表記できる)を新たな固有記号に改める必要があり、本

   年1227日(金)までに新たな固有記号の届出をしないと、年度内に審査

   が完了しない恐れがある旨注意喚起するよう依頼がありました。該当する組合

   員におかれては、早目の届出をお願いいたします。

 

5 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する

  実態調査報告書」の周知等について(資料5参照)

    公正取引委員会は、614日に表記実態調査報告書を公表した旨、農水省

   から文書が発出され、組合員に同報告書について周知するよう依頼がありまし

   た。(同報告書の製本版を入手すべく申請しておりますが、入手の可否につい

   ては今のところ不明です。報告書は、公正取引委員会のHPUPされていま

   す)

 

6 関係資料の配布(資料6参照)

   本年101日の消費税の引き上げ関係資料(消費税の軽減税率制度が実施

  されます)が配布されましたので、お送りいたします

 

以上

 

                               ミニレター㊶