31全 穀 発 第75号
令和元年8月 22日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(元−8)
今号では、7月末に公表された「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」、
8月9日(金)に開催された日本米粉協会第5回理事会等について、下記の通り
報告いたします。
記
1 「基本指針」について(資料1参照)
(1)基本指針の公表回数
「基本指針」(主食用米)については、年度(当年7月〜翌年6月末)当初
の7月に策定され、当年産の収穫量がほぼ固まる11月及び生産量が確
定する3月の年3回公表されている。(11月及び3月の公表は需給量に
動向を反映した軽微な改定)
(2)本年7月の公表の基本指針の概要
@30/元年(H30年7月〜R元年6月末)の需要動向
30/元年の需要実績は、前年の740万dから約6万トン減少し、
734万d。
令和元年6月末の民間在庫量は前年から約1万d減少し、189万d。
A元/2年度(R元年7月〜2年6月末)の需給見通し
(単位:万d)
令和元年6月末民間在庫量 A |
189 |
令和元年産生産量 B 令和元/2年供給量計 C=A+B |
718〜726 907〜915 |
令和元/2年需要量 D |
726 |
令和2年6月民間在庫量E=C−D |
180〜188 |
※令和元年産の生産は作況指数100、元/2年の需要量は726万d
(前年度より8万トンの減少)と見込み策定。
B元/2年の備蓄運営(政府在庫) (単位:万d)
令和元年6月末在庫 A |
91 |
令和元年産米買入予定量 B |
21 |
令和元/2年販売量(飼料用) C |
13〜21 |
令和2年6月末備蓄量 D=A+B+C |
91〜99 |
2 日本米粉協会第5回理事会について(資料2参照)
(1)ノングルテン米粉を使用した加工品の扱い(登録)について
日本米粉協会において、「米粉を原料とする加工品の扱い」について、
長時間議論してきましたが、今般、同加工品については、以下の【要件
1】【要件2】【要件4】【その他】を満たした場合、日本米粉協会へ登録
の上、ロゴマークの使用が出来ることとなりました。
【要件1】
ノングルテン米粉を主たる原料(無水物換算51%以上)として
使用し、食品表示法上の小麦に係る特定原材料表示が不要な加工
品であって、大麦・ライ麦・オーツ麦を原料として使用していな
いもの。
【要件2】
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う事業者であること。
(2021年の制度化まで実質2年有るので、HACCPの未取得
者については、制度化に向けた衛生管理計画書等、HACCPに
沿った衛生管理を行っていることを示す書類が揃っているか確
認する)
【要件3】
日本米粉協会の正会員であること。
(本要件は撤廃し、広く門戸を開くこととする)
【要件4】
日本米粉協会が主催する講習会を品質・衛生管理責任者が受講し
た事業者であること。
【その他】
登録料及びノングルテン米粉使用ロゴマーク使用料について。
登録が認められた場合には、下記、登録手数料(3年間有効、ロ
ゴマーク使用料を含む)が発生する。
個人 |
町のパン屋、ケーキ店等 |
5,000円(5,000円) |
法人 |
従業員50人未満 |
20,000円(10,000円) |
同 |
同50人以上 |
30,000円(15,000円) |
同 |
同300人以上 |
50,000円(25,000円) |
( )内は3年後の更新手数料
(2)ノングルテン米粉加工食品講習会(仮称)開催について(資料2参照)
講習会は、今秋以降1会場100名〜150名規模を想定し、東京、
大阪の2会場で10:00〜16:00までの1日の日程で開催。具
体的なカリキュラム(案)については配布資料参照。
なお、講習会の参加費は、農水省の補助事業であり無料。
3 令和元年産米における需要に応じた生産に向けた対応について(資料3参照)
農水省は、6月21日付で従来からの加工用米等の取組み認定期限である6
月末までを1か月延長し、追加又は変更がある場合は7月末まで申請を認める
通知を発出しました。(ミニレター元―7で報告済み)
今般、7月30日付で、加工用米等の取組み認定期限を更に9月2まで延長
し、追加又は変更が出来ることとなりました。(追加又は変更がある方は、お早
目に関係先と御協議下さい)
(認定期限を1か月延長した背景:令和元年産の生産について各県は前年並
みとするところが多く(反対に加工用米等は減少)また、8月の天候推移が
順調で豊作基調による出回り量の増加等から、このまま推移すると、来年
6月末の在庫水準(180〜188万d)が計画を大幅に上回ることとな
り、価格の低下を招きかねないため、備蓄米21万dの計画通りの買い入
れ(買入れ入札の最終回を8月27日に実施)に固執しているものと推察
されます)
4 製造所固有記号制度の運用に係る周知・普及について(資料4参照)
消費者庁は、食品表示基準の経過措置期間終了(令和元2年3月31日で
終了)に伴い、従来の製造所固有記号(住所の異なる2以上の工場で製造して
いる場合、固有記号を表記できる)を新たな固有記号に改める必要があり、本
年12月27日(金)までに新たな固有記号の届出をしないと、年度内に審査
が完了しない恐れがある旨注意喚起するよう依頼がありました。該当する組合
員におかれては、早目の届出をお願いいたします。
5 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する
実態調査報告書」の周知等について(資料5参照)
公正取引委員会は、6月14日に表記実態調査報告書を公表した旨、農水省
から文書が発出され、組合員に同報告書について周知するよう依頼がありまし
た。(同報告書の製本版を入手すべく申請しておりますが、入手の可否につい
ては今のところ不明です。報告書は、公正取引委員会のHPにUPされていま
す)
6 関係資料の配布(資料6参照)
本年10月1日の消費税の引き上げ関係資料(消費税の軽減税率制度が実施
されます)が配布されましたので、お送りいたします
以上
ミニレター㊶