31全 穀 発 第 22号
平成 31年 2月 22日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(31−2−A)
今号では、米トレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地
情報の伝達に関する法律」)に基づく産地表示と食品表示基準の改正に伴う「新し
い原料原産地表示制度」への対応との関係等について、下記の通りご報告します。
記
1 原料表示について
食品表示基準に基づく「新しい原料原産地表示制度」(以下、原々制度という)
への対応(現在、経過措置期間中で2022年3月に同期間が終了し、同年4月
から実施)から、米粉製品(一般消費者向けの商品=BtoC商品)についても原々
制度による表示に移行するとの認識が取引先等から寄せられ、このことへの対応
について一部組合員から事務局に対し相談がありました。
本件に関し、先日、農水省の担当官と協議したところ、
原々制度では、米トレーサビリティ法(以下、米トレ法という)に基づく産地
情報の伝達のための表示(米粉に係る現行の表示)については、食品表示法に基
づく同制度の適用対象外であり、米粉製品については、原々制度が実施されても
今まで通り米トレ法に基づき表示していくこととなりますので、(米粉の)現行の
表示方法が継続されることとなります。
また、食品表示基準の制定(2015年4月施行)に伴う対応として、BtoC商
品について製造所固有記号、アレルギー表示、栄養成分表示等の経過措置期間5
年間が2020年3月に終了します。
従って、米粉製品についても、栄養成分表示等が来年4月より必須となりま
すのでご留意下さい。
以下に、米トレ法に基づく産地表示と原々制度に基づく産地表示について、お
知らせいたします。
(1)米トレ法に基づく産地表示
米トレ法(平成21年法律第26号)に基づく産地情報の伝達については、平
成23年7月1日より実施され、米・米加工品については、事業者間(BtoB
商品)取引、一般消費者への販売(BtoC商品)の際には産地情報の伝達が必要
です。(ただし、同法施行前に食品表示法で原料原産地表示の義務のある玄米・
精米・もちは従来通りの表示が必要。詳しくは、配布資料の米トレ法のパンフレ
ットを参照して下さい)
従って、上述しました通り、原々制度が実施されても、同制度に基づく表示へ
の対応は不要でありますが,米トレ法の適用でない商品(一部の米粉調製品等、
米以外を原料とする商品)については、原々制度の対象となり同制度に基づく
表示が必要となります。
なお、米トレ法の対象となる商品か否かは「配布資料米トレーサビリティ制
度Q&A」(P41〜以下)を参照して下さい。
(2)新しい原料原産地表示制度
原々制度の詳細については、配布資料の3分冊を参照して下さい。
特に、米トレ法に基づく表示が原々制度の対象外である所は、3分冊の「事業
者向け活用マニュアル」(グリーン色の表紙)のP28表示方法判断フローチャー
ト【一般加工食品】(同分冊巻末にA3番の表有り)Q2「以下の加工食品に該
当しますか?」(ウ)他法令によって表示が義務付けられている場合、A)米トレ
法となっており、米粉等の加工品は、同制度の対象外となります。(原々制度の
対象商品は、事業者間の取引(BtoB)においても原料原産地情報の伝達が必要
となります)
また、原々制度等の適用開始年月日(栄養成分表示等2020年4月1日、
原々表示2022年4月1日)等については、同分冊P5をご覧下さい。
なお、経過期間5年が終了し来年4月から義務表示となる栄養成分表示の概
要については、配布資料(消費者庁のパンフレット)を参照して下さい
2 MA米の品質について
MA一般輸入米を購入している一部組合員より、最近のMA米の品質状況につ
いて
@タイもち米のうるち混入(サンプリングでは15%程度の混入も一部ある)
AUSうるち米に黒線入りの米粒が散見される
との指摘があり、農水省の担当官に混入率データ表及びサンプルを提示し協議
したところ、
@については、農産物規格規定におけるタイもち精米の品位規格では、うるち
精米粒の混入の最高限度は12%とされており、検査においてこの基準を満
たしたものが輸入されている。
しかしながら、要請も踏まえ来月のタイもち米の輸入入札(商社等の輸入業
者が参加)に際し、注意喚起を行うとともに、落札業者に対し個別に協力依頼
を行う。
Aについては、原因等について検討する。
とのことです。
以上
ミニレター㉟