31全 穀 発 第 22

                          平成 3122

組合員 各位 様

                           全国穀類工業協同組合

 

            ミニレター(31−2−A)

 

  今号では、米トレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地

 情報の伝達に関する法律」)に基づく産地表示と食品表示基準の改正に伴う「新し

 い原料原産地表示制度」への対応との関係等について、下記の通りご報告します。

 

                                  

 

1 原料表示について

   食品表示基準に基づく「新しい原料原産地表示制度」(以下、原々制度という)

  への対応(現在、経過措置期間中で20223月に同期間が終了し、同年4

  から実施)から、米粉製品(一般消費者向けの商品=BtoC商品)についても原々

  制度による表示に移行するとの認識が取引先等から寄せられ、このことへの対応

  について一部組合員から事務局に対し相談がありました。

本件に関し、先日、農水省の担当官と協議したところ、

原々制度では、米トレーサビリティ法(以下、米トレ法という)に基づく産地

情報の伝達のための表示(米粉に係る現行の表示)については、食品表示法に基

づく同制度の適用対象外であり、米粉製品については、原々制度が実施されても

今まで通り米トレ法に基づき表示していくこととなりますので、(米粉の)現行の

表示方法が継続されることとなります。

 また、食品表示基準の制定(20154月施行)に伴う対応として、BtoC

品について製造所固有記号、アレルギー表示、栄養成分表示等の経過措置期間5

年間が20203月に終了します。

従って、米粉製品についても、栄養成分表示等が来年4月より必須となりま

すのでご留意下さい。

以下に、米トレ法に基づく産地表示と原々制度に基づく産地表示について、お

知らせいたします。

 

 (1)米トレ法に基づく産地表示

    米トレ法(平成21年法律第26)に基づく産地情報の伝達については、平

   成2371日より実施され、米・米加工品については、事業者間(BtoB

     商品)取引、一般消費者への販売(BtoC商品)の際には産地情報の伝達が必要

     です。(ただし、同法施行前に食品表示法で原料原産地表示の義務のある玄米・

     精米・もちは従来通りの表示が必要。詳しくは、配布資料の米トレ法のパンフレ

     ットを参照して下さい)

    従って、上述しました通り、原々制度が実施されても、同制度に基づく表示へ

     の対応は不要でありますが,米トレ法の適用でない商品(一部の米粉調製品等、

     米以外を原料とする商品)については、原々制度の対象となり同制度に基づく

     表示が必要となります。

    なお、米トレ法の対象となる商品か否かは「配布資料米トレーサビリティ制

     QA」(P41〜以下)を参照して下さい。

 

 (2)新しい原料原産地表示制度

    原々制度の詳細については、配布資料の3分冊を参照して下さい。

   特に、米トレ法に基づく表示が原々制度の対象外である所は、3分冊の「事業

     者向け活用マニュアル」(グリーン色の表紙)P28表示方法判断フローチャー

     ト【一般加工食品】(同分冊巻末にA3番の表有り)Q2「以下の加工食品に該

     当しますか?()他法令によって表示が義務付けられている場合、A)米トレ

     法となっており、米粉等の加工品は、同制度の対象外となります。(原々制度の

     対象商品は、事業者間の取引(BtoB)においても原料原産地情報の伝達が必要

     となります)

    また、原々制度等の適用開始年月日(栄養成分表示等2020年4月1日、

     原々表示202241日)等については、同分冊P5をご覧下さい。

    なお、経過期間5年が終了し来年4月から義務表示となる栄養成分表示の概

     要については、配布資料(消費者庁のパンフレット)を参照して下さい

 

2 MA米の品質について

   MA一般輸入米を購入している一部組合員より、最近のMA米の品質状況につ

   いて

@タイもち米のうるち混入(サンプリングでは15%程度の混入も一部ある)

AUSうるち米に黒線入りの米粒が散見される

との指摘があり、農水省の担当官に混入率データ表及びサンプルを提示し協議

したところ、

 @については、農産物規格規定におけるタイもち精米の品位規格では、うるち

    精米粒の混入の最高限度は12%とされており、検査においてこの基準を満

    たしたものが輸入されている。

    しかしながら、要請も踏まえ来月のタイもち米の輸入入札(商社等の輸入業

       者が参加)に際し、注意喚起を行うとともに、落札業者に対し個別に協力依頼

       を行う。

   Aについては、原因等について検討する。

   とのことです。 

以上

                              ミニレター㉟