30全 穀 発 第 113号
平成 30年 12月 12日
組合員 各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(30−12)
今号では、11月28日に公表された「米穀の需給及び価格に関する基本指針」
及び12月11日に開催された「TPP11」の発効に伴う豪州産米のSBS方式で
の輸入に係る説明会等について、下記の通りご報告します。
記
1 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針について(別紙1参照)
11月28日(水)、食料・農業・農村政策審議会食糧部会が開催され「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」が決定し公表されました。
基本指針は、食糧法に基づき農水大臣が、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針、主食用米等の需給見通し、備蓄米・MA米の運営方針等につい て、毎年7月に策定し(本年分についてはミニレター(30−8)で報告済 み)、11月及び3月に見直すこととされています。 |
今回の指針では、需要見通しについて、従来の平成8/9年から現在までの
需要実績を用いたトレンドでの算出方法(8万d/年の需要減少)から、より
実情に即した需要見通しを算出する観点から、平成8/9年から現在までの一
人当たり消費量を用いたトレンドで、将来の一人当たり消費量を推計し、それ
に人口(推計値)を乗じて需要見通しを算出する方法に変更されております。
(1)需要見通し
算出方法の変更により、(主に30年産米が供される)平成30/31年
(30年7月から31年6月までの1年間)の需要見通しは、735万d
(算出上は736万dとなるが、30年産の取引価格の上昇傾向を踏まえ
1万d補正)
31/32年の需要見通しは、726万dと算出している。
(2)需給見通し
@平成30/31年の需給見通し
平成30年6月末の民間在庫量が190万dで確定し、30年産米の
生産量が733万d(10月15日現在の予想収穫量=ミニレター(30-
11)で報告済)となったことから、平成30/31年における供給量は
923万dとなる。
従って、平成31年6月末の在庫量は、188万d(923万d―735
万d)となる。
A平成31/32年の需給見通し
上記の様に、この期の在庫量188万d、需要見通し726万dとし、
32年6月末の在庫量を安定供給が確保できる水準である180万d〜
188万dとすると、32年産米の必要生産量は718万d〜726万d
(在庫量188万d+生産量−需要量726万d=在庫量(180〜188
万トン)となる。
この平成31年産米の必要生産量は、30年産米の生産計画量735
万dに比べ▲17万d〜▲9万dの減少となる。
2 TPP11の発効に伴う豪州産米のSBS方式での輸入に係る説明会(別紙2参照)
12月11日(火)農水省において、TPP11の発効(12月30日)に伴う
豪州産米のSBS方式による輸入・販売等について説明会が開催されました。
TPP発効に伴い、米穀について、新たに豪州枠が設定(初年度分(本年度)
は月割りで4か月分2千d)され、来年1月以降SBS方式による入札が実
施される予定。
豪州枠のSBS方式による輸入・販売は、6千d(3年目まで)から13年
目以降8.4千dまで漸増する
また、豪州枠のSBS方式は、従来のもみ、玄米、精米、砕米に加え米穀粉
(品目表で11類)、米穀の加工・調製品(同19,21類)も対象となり、輸
入最低ロットは17dに半減、引渡期限についても落札日から1年以内と長
期化されている。
なお、「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(TPP11の正
式名称)」CPTTPによるSBS方式と現行のWTO協定に基づくSBS方式の
相違点等については、別紙2の3頁目を参照して下さい。
3 MA米等の売買契約に係る約定事項の追加について(別紙3参照)
MA米等を原料とする製品(商品)が、当該原料に起因し、食品衛生法違反
及びそのおそれがあることが明らかとなった場合などの対応を明確にするた
め、「受託事業体と買受者(組合(共同購入者)又は単独購入者)との間で締結す
る政府所有米穀の売買契約における約定事項」にこの旨追記し、平成31年4
月1日(平成31年度)から適用する。
このため、MA米の買受資格を有する者については、
@組合経由で共同購入する者(別紙3の別紙1−2参照)
受託事業体⇔組合、組合⇔共同購入者において新たに上記措置を追記
した約定を締結する。
A単独で購入する者(別紙3の別紙1−1参照)
受託事業体⇔単独購入者において約定を締結する。
なお、新たな約定については31年度からの実施となりますので、買受資格
者各位との締結時期は、今年度末〜来年度頭初頃と見込まれます。案内があり
次第、改めてご連絡いたしますので、対応方よろしくお願いいたします。
4 企業行動規範等策定状況アンケート結果について(別紙4参照)
本年9月に農水省の依頼により実施した「食品関係事業者の企業行動規範
等策定状況アンケート調査」(報告期限11月22日(木))につきましては、
59社(昨年19社)から回答を頂き、企業行動規範等の策定状況に係る当組
合員の状況(食品関係事業者全体については農水省において分析)について、
別紙4の通り取りまとめましたのでご報告致します。
5 米粉の輸出に係る統計品目表の改正について(別紙5参照)
輸出貨物については、関税法により定められた輸出統計品目表に基づき、税
関に対し統計番号及び品名等の申告が必要となるが、今般、同品目表の改正が
行われ平成31年1月1日以後に計上される輸出貨物から適用される事とな
りました。
これにより、米粉単体で輸出量等が把握できるようになりました。米粉の輸
出申告に当たっては統計番号等が1月1日から変更になりますので留意願い
ます。
【旧】統計番号:1102.90.000 品名:穀粉(その他のもの)
【新】統計番号:1102.90.100 品名:穀粉(その他のもの(米粉))
6 平成30年産米の収穫量(別紙6参照)
12月10日(月)農水省から、平成30年産主食用米の収穫量等が公表さ
れ、前回公表(10月15日現在を10月31日公表=ミニレター(30−11)
で報告済み)に比べ、作況指数は99(平年作)から1ポイント減少し98(や
や不良)、主食用収穫量は2千d減少し732万7千dとなった。
7 関連資料の配布
(1)加工食品の原料原産地表示制度(資料1)
(2)遺伝子組み換え表示制度改正案の概要(資料2)
(参考:ゲノム編集技術について)
(3)農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP)について(資料3)
(4)消費税軽減税率制度(食品製造業編)(資料4)
(5)「働き方」が変わります(2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施
行されます)(資料5)
(6)出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の概要
について(資料6)
(7)貨物自動車運送事業法の改正(概要)(資料7)
以上
ミニレター㉜