30全 穀 発 第 103

                           平成 301112

 

組合員 各位 様

                           全国穀類工業協同組合

 

            ミニレター(3011 

  今号では、118日に開催された理事研修会及び理事会(役員会)の協議事項

 等について、下記の通りご報告します。

 

 

1 平成30年度役員研修会(別紙1参照)

    118日理事会に先立ち、役員全員出席の下、関東農政局による用途限定

   米穀に関する研修会を実施しました。

 

  研修内容

   ≪研修テーマ≫  

    ○「MA米等用途限定米穀の取扱いについて」

       講師:農林水産省関東農政局生産部 

          業務管理課長 滝 紀世武

 

   ≪講演要旨≫

     「MA米を再調製した際に発生する副産物の取扱いについて」(別紙1

     照)により説明。要旨以下の通り。

     (1) 加工原材料用MA米等については、買受資格者が受託事業体と締結し

       たMA米等の売買契約書に記載された用途(米穀粉用、加工品(玄米  

       茶用)用等)及び使用者(購入者)が限定されています。

        用途及び使用者の限定については、買い受けたMA米等を破砕やク

             リーニング等を行うために再調製した場合に発生する着色粒等の副産

       物(細粒の混入していない糠等は除く)にも適用されます。

 

(2) 副産物を買い受けた用途(米穀粉用、玄米茶用)以外に使用したり、

  転売する場合は、用途外使用の申請(無償の場合:受託事業体(MA

   の販売者)、有償の場合:各農政局が基本)の上、承認を受けることが

   必要。

また、産廃業者に依頼し焼却、埋却を行う場合は用途外申請が不要で

 すが、産廃業者が肥料・飼料用に仕向けることがあり、この場合は産

廃業者でなく処理を依頼した者(MA米を買い受けた者)が用途外使用

の申請を行うことが必要となりますので、産廃業者から提出されるマニ

フェストで、処理方法を良く確認することが必要です。

 

     ≪質疑≫

     ○副産物を買受用途以外に処理する場合は、用途外使用の申請が必要だが、

            有償、無償で届出先が異なるのか。

       ⇒有償の場合は、買受者の所在地を管轄する農政局

        無償の場合は、受託事業体(MA米の販売者)

        が基本であるが、処理が必要になったら、先ずは農政局に相談して

                欲しい。

     ○糠や排水升の中に沈殿した粉等の副産物は、仮に販売したとしても用途

        外使用の申請は不要か。

       ⇒糠等の場合(純粋に糠で砕米等を含んでいないもの)は用途外使用

        の申請は不要。

     ○今日の研修内容等については、農政局毎に研修会を開催し担当者に説明

      して貰いたい。

       ⇒農政局職員が各社へ立入る際には、調査と併せて担当者に説明して

        いる。

 

   MA米等に関する意見交換≫

MA米の価格について

       ・国内米の価格動向に連動し販売価格が不安定。納入先に価格の変動

について説明できない、透明性を確保して貰いたい。

       ・価格が変動する毎に納入先への説明が必要、年間固定価格を考える

        ことも必要。

MAもち米にはうるち米の混入があり、もち米の国際価格が上昇すると

混入率が高くなる傾向にある。

       調製後のうるち米は、買受用途に使えず処分せざるを得なくなり経費

       も増高する。

MA米はロットにより品質にバラつきがある。

     ○MA米は精麦工場で買い受けているが、港頭倉庫で純バラで買受できな

      いか。(バラ車への切り込み量とは買受者負担としても可)

     滝課長から、以上の意見については、農林水産本省に伝える旨の発言があ

    った。

 

2 理事会の協議事項等について

    引続き開催された、理事会(役員会)においては、以下について、協議・報告

   が行われました。

1)協議事項

@70周年記念式典等について

親会70周年・青年会50周年記念式典・記念事業について検討してい

くための準備委員会を今年度中に立ち上げるが、既に青年会からは2名を

選任済みであることを報告。

また、50周年記念式典(平成13(2001)1019日東京丸の内

パレスホテルにおいて開催)・事業(記念誌の発行)に要した総額約1,500

万円の経費負担及び70周年・青年会50周年記念式典については2021

年秋に開催予定、来年度から準備委員会による検討を開始することを提案

いたしました。

   Aお祝金の贈呈について

      113日に公表された2018年秋の叙勲において、黒田理事長が旭

     日小綬章を受賞されることとなり、1113日伝達式、皇居での拝かつ

     が行われることとなります。

      当組合の「福利厚生事業費に関する規定」に勲章受章者に対するお祝金

     の贈呈については規定されていないが、同規定第8条に必要がある場合

     は理事長決定によるとされており、今回は理事長本人が受賞者となること

     から理事会において決定することとし、前例に倣い20万円を贈呈するこ

     ととしたい旨提案したところ、全員異議なく承認され、副理事長より贈呈

     をいたしました。

   B災害見舞金の支出について

      本年は地震、台風及び豪雨等自然災害の多い年となり、組合員におかれ

     ても被災された方々お見舞いを申し上げます。災害等に係る当組合の御見

     舞金の贈呈については、上記規定第7条に規定(全壊、全焼5万円、半

     壊、半焼2万円)されており、本年と被害状況が似ている、平成24年の

     九州北部豪雨(激甚災害指定)の際には組合員の工場に泥水に浸かり、操

     業不能状態に陥ったことから、規定に則り見舞金2万円を贈呈しており 

     本年の被災状況に対する見舞金の贈呈について諮ったところ、理事長より、

     激甚災害の指定があり、組合員から要請があれば、組合として精一杯の支

     援をしていくべきとの発言があり、規定上も理事長の決定事項とされてい

     ることから、今年の激甚災害指定により操業に支障が出た者には、被災状

     況を報告頂き2万円/社を見舞金として贈呈することとなった。

      下記、災害に該当し、工場の冠水等々、操業に支障が出ている組合員の

     方は、被害状況を記し、事務局あてお知らせください。

     ※本年の激甚災害指定

災害名

主な被災地域

梅雨前線(平成307月豪雨等)台風58

岡山県、広島県、愛媛県

台風19号〜21

和歌山県、奈良県、大阪府、長野県、新潟県

平成30年北海道胆振東部地震

北海道

 

   CHACCP手引書の説明状況について(別紙2参照)

ア、HACCP制度化の根拠である、改正食品衛生法が今国会で可決・成立

 し613日公布され、施行は公布後2年以内、その後1年の猶予期間

 が設定されることとなっているので、2021年の今頃までには、全食品

 等事業者にHACCPが義務化されることとなる。

    イ、HACCP義務化後の保健所の監視指導については、手引書に基づき各

     事業者が策定した、衛生管理計画の適正性のチェック、記録に基づく時

     系列的な実行状況の確認等が行われる見込み。

    ウ、HACCP義務化に伴い、現行の営業許可の対象34業種以外の事業者

     については、事業者の所在等を確認するため、保健所への届出が必要と

     なる。

    エ、HACCP義務化に伴い、現行規定で食品衛生管理者を置かなければな

     らない業種(食肉製品、魚肉ハム・ソーセージ、放射線照射食品等)以

     外の業種については食品衛生責任者の配置が義務付けられ、これらの者

     には、都道府県が実施する研修の受講が必須となる。

    オ、これらについては、厚労省が「改正食品衛生法の政省令案」の説明会

     を全国各地で開催しているので積極的に参加されたい。

    また、HACCP手引書の組合員への説明状況につては、現在までのところ

   45社について終了していることを報告、引続き全組合員に説明していくこ

   とが了承された。  

    なお、HACCP手引書の説明を受けられていない組合員の方々は、事務局

   へご一報いただき、説明希望日時の調整をお願いいたします。(事務局からお

   伺の上、説明させて頂きます)

   D微量PCBの処理について

      「穀粉会館」屋上に保有している変圧器2台の中に入っている絶縁油の

     PCBの含有検査を都の助成金(検査費用の半額助成(2万円/2)を受け

     実施。組合負担2万円/2台)行ったところ、1台から基準値(5ppm

     を約4倍(20ppm)超えるPCBが検出され、この処理が必要になって

     いる。

また、絶縁油の廃棄処理については、平成333月末までに処理を

行った場合は都の助成《半額助成84,000(容量100g未満の場合)

受けられることを説明。

      組合負担となる84,000円については了承するが、組合屋上に保有す

     る変圧器は一般的な耐用年数25年を既に経過し約40年使っているの

     で、変圧器を介さずに低圧で給電することも考えることが必要との意見が

     有り、今後変圧器を使い続ける場合と、低圧給電でエアコン等を取り換え

     る場合のコスト等について比較が必要との意見が有った。

   E会議の開催スケジュールについて

      今後の理事会等の開催スケジュールを協議したところ

     ア、H30FY4回理事会 

平成31110()1500 〜 於:組合2階会議室

     イ、H30FY5回理事会

         平成31327()1500〜  於:組合2階会議室

     ウ、H30FY2回監事会

         平成31327()1100〜  於:組合2階会議室

       に開催することとなった。

 

 (5)報告事項

   @日本米粉協会の動向について(別紙3参照)

     ア、ノングルテン米粉の認証状況

       ノングルテン米粉の認証は、6月及び10月に、みたけ食品工業鰍ェ

      取得。111日には潟lティエノ(山口)が取得。現在申請中は島原

      食料梶B株g里は、FSSC22000を取得後(来年2月)に申請予定。

     イ、ノングルテン米粉の登録有効期限の改訂(別紙3参照)

       認証の登録有効期限について、現行の2年間から3年間に改定する。

       これに伴い、工場監査については、2年毎の監査から、毎年監査に変

      更となる。

     ウ、ノングルテン米粉を使用した加工品の登録制度の創設(別紙3参照)

       今年度末を目途にノングルテン米粉加工品の登録制度について整備

      する。

     等について説明。

   ATPP11について(別紙4参照)

TPP新協定(12か国の協定からUSが脱退し11か国)の関連法が、今

国会で629日可決・成立し、11カ国中6か国以上が国内手続きを完

了し、寄託国であるNZに通知してから60日後に発効することとなるが、

今般6か国目の豪州が通知したため、本1230日に発効することが決

定された。

      なお、米及び米粉に関する新協定の内容は、先の、TPP12の協定と変

     更は無く、

ア、国家貿易と枠外税率(341/kg)の維持

イ、発行時に豪州にSBS枠(6千dを3年間維持、その後拡大し13

 年目以降は8.4千d)を設定

ウ、米粉調製品については、関税を525%削減

      となっている。

   B30年産米の予想収穫量について(別紙5参照)

      事務局から、配布資料に基づき、農水省公表の1015日現在の作況

     指数(前回公表(915日現在)より1ポイント低下し99=平年並み)、

     主食用うるち米予想収穫量(前回公表より▲4.5万トン減少、29年産比

     +2.3万d増加)品質概況(例年より一等米比率が14ポイント減少)

    等について報告。

   C米穀粉製造量の推移について(別紙6参照)

      事務局から、配布資料に基づき、米粉製造量(国内総製造量、当組合員

     の製造量)の本年18月までの推移について報告。

      もち米を原料とする製品が減少傾向で推移しており、新規米粉の製造量

     は、対前年同期比14%の大幅に伸張しているが、米粉全体では組合員の

     製造量は微増傾向にある旨報告。

 

  (6)その他

     今夏、農水省が実施した新規用途米粉の需要量及び生産量の推移について

    グラフ化し、来週以降日本米粉協会名でプレスリリースする予定。(別紙7

    参照)

     また、新規米粉の需要者(新規米粉製造者)と産地生産者(JA等)のマ

    ッチング会議を本年12月以降全国5か所(秋田、新潟、茨城、広島、熊本)

    で開催する旨のプレスリリースを来週以降農水省が行うことを報告。

 

                              以上

                                     ミニレター㉛