30全 穀 発 第 39

                           平成 30425

 

組合員 各位 様

 

                           全国穀類工業協同組合

 

            ミニレター(30−4)

     

  今号では、510日開催予定の平成30年度通常総会資料、418日に開催

 された日本米粉協会の理事会及び419日に開催された監事監査等について、

 下記の通りご報告します。

 

                  記

 

1 平成30年度通常総会(510日開催)の資料等について

   本年度の通常総会資料について、別添の通りお届けいたします(誠に申し訳あ

  りません、賛助会員様には同封いたしておりません。)

  資料をご覧いただき、疑問点・指摘事項等ございましたら、事務局までお知らせ

  頂きますようお願い申し上げます。

  資料の要点は、

   (1)組合員の異同(前年度から1社減の83社となりました)

   (2)組合費、賦課金(前年度同、変更ありません)

   (3)H30FY事業計画(HACCPの実行について組合員個々に説明を実施)

  等となっております。

   なお、総会につきましては、510日(木)14:0015:00までは研修会

  とさせていただき

   (1)用途限定米穀の適正使用

   (2)ノングルテン米粉の認証を巡る動向

   (3)HACCP手引書の説明

  を行い、15:0017:00まで通常総会。本年度は役員の改選期に当たりますの

  で役員(理事・監事)の選出を行います。

   また、総会終盤(16:3017:00予定)には、来賓の紹介及び賛助会員の紹

  介を行います。

 

2 監事監査(419日)について

   定款26条に基づき、監事2名による事業及び会計監査が419日実施さ

  れ、平成29年度事業報告、同決算財務諸表、平成30年度事業計画、同収支予

  算案等(これらについては、総会資料を参照下さい)について監査が実施されま

  した。特に、平成29年度決算財務諸表関係につきましては、監査資料として提

  出した、銀行口座預金残高証明書(平成303月末現在)、総勘定元帳、出入

  金及び振替伝表及び現金残高(平成30419日現在)等を基に監査を実

  施。計上した金額については、監査資料と符合しており間違いのないことを確認。 

また、当期利益剰余金の処分については、処分案通りとすることが確認され、  

    @決算財務諸表は、組合の財産及び損益の状況の全ての重要な点において、

     適正に表示している。

    A剰余金処分案は、法令及び定款に適合している。

    B事業報告書は、法令及び定款に従い、組合の状況を正しく示している。

   との、監査意見が有りました。

 

3 日本米粉協会理事会(418日)について

   418日日本米粉協会の理事会が開催され、58日の総会への提出議案

  等が協議されました。

   ≪協議事項≫

 1)平成29年度事業報告について

 (2)平成29年度決算報告について

 (3)平成30年度事業計画案について

 (4)平成30年度収支予算案について

5)ノングルテン米粉認証機関の承認及び認証要領等の改定について

 (6)認証機関登録審査委員会(仮称)の設置について

 (7)運営員会(仮称)の設置について

 (8)外食産業と連携した農産物の需要拡大対策事業について

 (9)その他

について協議され、概ね承認されましたが、(7)については否認され、設

置しないこととなりました。

     このうち、特に議論のあった(5)、(6)及び(8)についての概要は、以

    下の通り。

(5)認証機関の承認等について>

 126日に認証機関として日本環境保健機構から登録申請が行われ、

  その審査会を貸し会議室で行っているが、1回目は申請書類の不備、2

  回目は力量不足と裁定しているが、このようなことなら会議をせずに

  関係者への持ち回りで事足りて、経費の節欲に繋がったのではないの

  か。

   ⇒申請の意向は1年位まえからあった今後も経費の節減に努めて

    いく。

 30年度予算に認証機関の審査料収入が2機関計上されているが、難

  産の日本環境保健機構の他に申請者が現れるのか、また、認証は米粉の

  みで始まるが、米粉製品のノングルテン認証要領となっており、米粉加

  工製品を排除したにもかかわらず、米粉製品とすると加工製品も含ま

  れるものと混同され易いのではないのか。

   ⇒認証機関については、もう一つの機関が参入の意向を示している。

    米粉製品としたのは、100%米粉も製品との理解の下、農水省と

    も協議し「米粉製品のノングルテン認証要領」(別紙参照)とした。

 ・今更ながら、欧米のグルテンフリーと日本のノングルテンの違いは。

   ⇒グルテン含有量が20ppm1ppm20倍違うので、差別化を

    図るためにノングルテンとした。

(6)登録審査委員会の設置について>

 ・今後参入が予定される1機関のためだけに、なぜ、現在の3名を5

  に増員しなければならないのか。

   ⇒現在の審査会は、物事の決定に際し3名全員一致が前提になって

    いる。5名になれば多数決により決定できるようになる。

    現在の委員には工場監査、HACCPの専門家がいない、有機JAS

    の認証は50機関以上ある、皆が認証をやりたいように持ってい

    くことが大事、ノングルテンの認証機関は東西に1つづつあるの

    が望ましいと思慮しているところ。

 ・今の答えの中に多数決により決定という話があったが、食の安全には全

  員一致が前提、100%安全なものを出していくことが必要であり一人

  でも反対があってはいけない。

   ⇒多数決については不可(全員一致)とし、あり方については、今後

    検討していくこととする。

    <(8)補助事業について>

        事務局から、農水省補助事業「外食産業と連携した農産物の需要拡

       大対策事業」については、日本米粉協会が事業実施主体となり約29

       万円の事業を受託。これは外食産業と連携し米粉、麦、豆等を原料とす

       る新製品開発を行った場合、その経費等について助成されるもので、

       第1次募集については、413日にHPにアップし518日まで

       が受付期間となっている。

   日本米粉協会は、この事業を遂行するため4名の職員を新たに確保

  (人件費は同事業費から負担)している。

  

4 MA米の買受け資格審査について

   本年117日から216日まで、MA米の買受け資格審査申請が行われ 

  ました。このうち組合経由での共同購入に係る資格申請には、51社の申請(前

  期は64社)があり、事務局において農林水産省に申請を行ったところでありま

  すが、330日農林水産省から、51社について審査の結果、買受資格を有す

  ると認めた旨通知がありました。

なお、本買受けに係る有効期間は、平成3041日から平成333

末日。期間内において申請事項(商号,住所,代表者名,電話番号当連絡先,資本金,

営状況等)に変更のあった場合は、直ちに組合事務局に届け出てください。

5 “HACCPによる衛生管理“社内教育用ツールについて

   当組合のHACCP手引書の作成についてご支援いただきました(一財)食品

  産業センターにおいて農林水産省の補助事業「食品の品質管理体制強化対策事業」

  においてHACCPの制度化に取り組まれる食品工場の皆様に利用頂くことを想

  定したカラー印刷、表面は問題提起、裏面は解説を施した110項目余の、分か

  りやすい紙芝居形式の社内教育用のツールが作成されております。

   事務局におきましては本ツールを数部所有しておりますので、HACCPの社内

  教育用に御活用頂きたくご案内いたします。(事務局にご連絡頂ければ、貸与さ

  せて頂きます。)

   なお、食品産業センターのHPにアクセス頂ければ、同ツールのダウンロード

  が可能です。

 

                                以上

             

 

                                  ミニレター㉔