29 全 穀 発 第71号
平成 29年 6月 21日
組合員各位 様
全国穀類工業協同組合
ミニレター(29−6)
今号では、最近の業界等を巡る情勢について、その概要を報告いたします。
記
1 用途限定米穀の用途外使用等の禁止(添付資料参照)
加工用米、MA米等の用途限定米穀については、買い受けた用途(米穀粉・玄米茶)のみ
に使用しそれ以外の用途に使用する場合は農林水産大臣の承認が必要となりますが、今
般、再度農林水産省担当官が来所し、本件に対する組合員への周知徹底を図るよう指示
されたところであります。
来所の発端は、他組合に於いて農政局によるMA米の買受資格者への現地確認の際、
用途限定米穀の調整後のくず米等(くず米等になって本来の用途に使用出来ず、飼料用、
肥料用として譲渡する場合にも農林水産大臣の承認を受けなければならないこととされ
ている)が承認なく用途外に転用されている事実が確認されていることから、省令の抜
粋とQ&A(添付資料参照)を手交され、再度、組合員に対し、その趣旨を徹底するよう
要請されたところであります。
当組合に於いては、組合員に対し、昨年9月に同様な要請及び昨年11月22日の研
修会等を通じ、用途に即した適正な使用及び調整後のくず米等を飼料・肥料等として譲
渡する場合の承認、産廃として焼却処分する場合はマニュフェスト及び焼却処分された
ことの確認について要請しておりますが、再度徹底頂きますようお願いいたします。
注:MA米の買受資格については、国による資格審査を経て買受有資格者
(当組合員は、現在64社が有資格者です。)となり3年間の有効期限
(現在は平成30年3月末まで有効、次回は30年1月頃から受付を
開始し資格審査の上、30年4月から33年3月末まで有効。買受者
の資格審査は随時行っていますが、その終期は、その期の終わり
(30年、33年3月末)となります。)で買い受けることが出来ますが、
MA米の買受実績の有無に関わらず買受有資格者全員に対し、有効期限
内に、農政局による現地確認調査(本社、工場、委託調製先等について
現地確認や書類審査)が要領に定められており、期限内に必ず同調査が
行われることとなります。
2 HACCPの「基準B向け手引書」の作成について
HACCPについては、食品衛生法により制度化(義務化)されることが決定し、法律の
改正案が来年の通常国会に上程されることとなり、成立後数年以内(東京オリンピック
までには?)に施行される見込みです。これにより全食品製造事業者にHACCPが義務
付けられることとなります。
HACCPの制度化に当たっては、HACCPの考え方に基づき、より取組み易い「基
準B」について同業組合が作成する「手引書」を傘下の事業者に提示し、これに基づき事
業者個々が記録・実践することでHACCP手法による衛生・製造管理を行う事とされて
います。
「手引書」の作成については、前号のミニレターでお知らせした通り、農林水産省の今
年度の補助事業として、当組合(米麦関係団体から唯一)を含む9団体が採用され、来年
3月末までに本事業の受託者である(一財)食品産業センターの指導の下、作成すること
となっています。
先日、食品産業センターで打合せがあり「手引書」の作成に当たっては、各団体で、製
造現場に精通した3〜5名による作業部会を組織し、具体的な検討を行い「手引書」を執
筆して頂くとの方針が示されました。
今後、組合員の皆様に作業部会へ参加頂くことになりますので、その際にはよろしく
お願いたします。
3 平成29年産加工用米の価格について
6月末の加工用米の取組み計画の提出期限を控え、29年産の加工用米の価格水準が明
らかになりつつあります。複数年契約に対する助成の廃止等に伴い、うるち米、もち米
とも値上がり傾向で推移しています。(添付資料参照)
うるち米:前年産比+500円/60s〜+1,000円/60s
もち米:前年産比 据え置き〜+500円/60s
4 食品業界に於けるコンプライアンスの徹底について(調査結果)
本年1月組合員の皆様に、農林水産省から調査依頼のあった「食品事業者への企業行
動規範アンケート」をお願いし、38社の方々から回答を頂き、今般その結果が取りま
とめられましたので、全体結果と併せて御報告致します。アンケートにお答え頂いた皆
様に御礼申し上げます(添付資料5枚(うち円グラフ2枚、表3枚)参照)。
ミニレターL